郵便物として差し出すことができないもの
| ご注意ください。 |
| 郵便物として差し出すことができないもの |
| 1 | 爆発性、発火性、その他の危険性のある物で総務大臣が指定するもの (詳しくはこちら) |
| 2 | 毒薬、劇薬、毒物および劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。) |
| 3 | 生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます。) |
| 4 | 法令に基づき移動または頒布を禁止された物 |
| 5 | 人に危害を与えるおそれのある動物(学校または試験所から差し出され、またはこれにあてるものを除きます。) |
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