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国際郵便として送れないもの 万国郵便条約に基づく禁制品 |
万国郵便条約及びその他の規則に基づく禁制品
| 区別 | 禁制品 | ||||
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| 麻薬等 | 国際麻薬統制委員会が定める麻薬及び向精神薬並びに名あて国において禁止されているその他の不正な薬物(麻薬及び向精神薬については、医療上又は学術上の目的で送付されることを認める国にあて小包郵便物で差し出す場合を除く。) |
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| わいせつな物品 | わいせつな又は不道徳な物品 |
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| 偽造又は海賊版の物品 | 偽造又は海賊版の物品 | ||||
| 名あて国の禁止品 | 名あて国において輸入又は流布が禁止されているその他の物品 |
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| 取扱上危害を及ぼすおそれのあるもの | その性質上又はその包装のために、取扱者若しくは一般公衆に危害を及ぼし、又は他の郵便物、郵便設備若しくは第三者の所有する財産を汚染し、若しくは損傷するおそれのある物品 |
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| 信書類 | 私的性質を有する書類であって、その差出人及び受取人(これらの者の同居人を含む。)以外の者の間で交換されるもの(記録文書を除く。) |
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| 危険性のある物質 | 爆発性又は発火性の物質、放射性物質及び危険物
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| 生きた動物 | 生きた動物は、いずれの種類の郵便物にも入れてはならない。
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| 貴重品等 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、次の郵便物に入れてはならない。
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| 通信文等 (印刷物、点字郵便物及び小形包装物) |
印刷物及び点字郵便物については、次のことを行ってはならない。
小形包装物については、次のことを行ってはならない。
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| IATA航空危険物 | 国際連合が定めた「危険物の輸送に関する勧告」が対象とする物品(現行の施行規則において定める一定の危険物、放射性物質及び伝染性物質を除く。)並びに国際民間航空機関(ICAO)の「技術に関する説明書」及び国際航空運送協会(IATA)の「危険物に関する規則」が対象とする物品は、いずれの郵便物への封入を禁止する。 |
| (注1) | 通常郵便物にあっては、オーストリアあてのものを除きます。 |
| (注2) | 国際スピード郵便物にあっては、ドイツ、アメリカ合衆国(その領土を含みます。)、カナダ(みつばちを包有するものを除きます。)、台湾、大韓民国、英国、ハンガリー、インド(みつばちを包有するものを除きます。)、イタリア、シンガポール及びスウェーデンあてのものであって、それぞれの国の送達条件を満たすものに限ります。 |




