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社会貢献業務計画について
郵便事業株式会社は、本年2月26日付で総務省へ認可申請していました「第2期社会貢献業務計画」について、3月31日、総務大臣より認可を受けましたのでお知らせいたします。
「社会貢献業務計画」については、郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)第4条第1項及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第72条第1項の規定において、総務大臣の認可を受けることとなっており、今回は、その第2期分に係る社会貢献業務計画について、認可を受けたものです。
(注)第2期:平成22事業年度から平成24事業年度
社会貢献業務について
概要
「社会貢献業務」とは、社会福祉への貢献など社会にとって必要性の高いサービスを継続するために、日本郵政株式会社から社会貢献資金の交付を受けて郵便事業株式会社が実施する業務のことです。
内容
- 福祉への貢献
社会福祉への貢献として、障がいのある方のための郵便料金の軽減、免除など、様々な分野でサポートを行っています。- 障がいのある方のための郵便料金の軽減
- 社会福祉の増進を目的とする事業のための寄附金を内容とする現金書留通常郵便物の料金免除 など
- 非常時の対応
天災その他非常の災害があった場合、被害者の救済につながる活動・サービス、料金の無料取扱いなどを実施しています。 - 被災者への郵便はがき等の無償交付
- 被災者が差し出す通常郵便物の料金免除
- 災害地の被災者の救助を行う地方公共団体などにあてた救援用物資を内容とする郵便物の料金免除 など
第2期社会貢献業務計画の概要
この計画は、平成22事業年度から平成24事業年度まで(平成22年4月1日から平成25年3月31日まで)の期間中、効率的な事業運営、経営資源の積極的活用及びお客さまの視点に立ったサービスの提供等、費用の削減及び収益の確保に努めることにより、「社会貢献資金の交付を受けることなく、社会福祉の増進に寄与する業務を実施していく」ことが可能と考えているものです。
